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情報開示・捜査照会に関する基本方針

TRANSPARENCY REPORT & DISCLOSURE POLICY
最終改定: 2026年2月1日

1. 発信者情報開示請求への対応姿勢

Justice Logs(以下「当サービス」)は、日本国の「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)」および関連法令を遵守します。
正当な権利侵害の訴えがあり、かつ法令の要件を満たす場合、当サービスは保有する情報の範囲内で誠実に開示手続きに応じます。

ただし、当サービスのシステム設計上「保有していない情報」については、いかなる法的請求・捜査照会があっても開示することは物理的に不可能です。

2. ログおよび識別情報の保持仕様

当サービスは、利用者のプライバシー保護と言論の自由を担保するため、以下の「Volatile-First(揮発性優先)」アーキテクチャを採用しています。これにより、サーバー上に個人の特定につながる記録を残さない設計となっております。

A. IPアドレスの取り扱い

  • 投稿時のIPアドレス:原則としてデータベースへ永続保存しません。
  • アクセスログ:スパム検知・DDoS攻撃対策の目的で一時的に記録される場合がありますが、これらは不可逆なハッシュ化処理等の匿名化を経て処理され、また短期間(最大14日間)で自動的に破棄されます。
  • 利用者との紐付け:特定の記録と、特定のアクセスログを照合・紐付けする機能を有しておりません。

B. その他識別情報

  • メールアドレス・電話番号:取得しておりません。
  • 会員ID・アカウント情報:会員登録機能が存在しないため、保有しておりません。
  • 端末個体識別番号(UUID等):取得しておりません。
  • Cookie / LocalStorage:利用者のブラウザ内にのみ保存され、当サービス側のサーバーには送信・保存されません。
// システム監査ログ仕様(抜粋)
config.logging.ip_address = "NONE"; // No persistence
config.user_tracking = "DISABLED";
config.retention_period = "14_DAYS"; // Auto-purge

3. 開示請求者・捜査機関の皆様へ

重要:不存在による開示不能について

上述の仕様により、当サービスに対して「発信者のIPアドレス」「タイムスタンプ」等の開示を求められた場合でも、データが存在しないためこれに応じることはできません。

これは開示の拒否ではなく、物理的な「情報の不存在」によるものです。
裁判所の開示命令、または捜査関係事項照会書を受領した場合でも、回答は「該当情報なし(保存期間経過または非取得)」となりますことを予めご了承ください。

なお、投稿された「記事本文」および「添付画像」の内容そのものの削除請求については、プロバイダ責任制限法の定める侵害情報の通知書兼送信防止措置依頼書に基づき、適切に審査・対応いたします。

4. 利用者の法的責任について

当サービスがアクセスログを保持しないことは、利用者が違法行為を行った際の免責を意味するものではありません。
名誉毀損、侮辱、脅迫、業務妨害などに該当する書き込みが行われた場合、被害者は当サービス以外の手段(投稿内容に含まれる具体的記述、画像内の情報、他SNSとの照合など)を用いて投稿者を特定し、法的責任を追及する可能性があります。

当サービスは「事実の記録」を目的としており、他者を不当に攻撃するための利用は規約で固く禁じています。

5. 本ポリシーの法的根拠

当サービスがアクセスログを保存せず、匿名性を維持する仕様は、日本国憲法および最高裁判所の判例が保障する以下の権利に基づき、正当な運営方針として採用されています。

A. 通信の秘密とプライバシー権

日本国憲法第21条第2項は「通信の秘密」を侵してはならないと定めています。また、最高裁判所は、個人の私生活上の自由の一つとして「みだりに自己の容ぼう等を撮影されない自由」と同様に、「通信の内容や履歴をみだりに第三者に知られない権利」を認めています(最大判昭和44年12月24日等参照)。

当サービスは、必要最小限の期間を超えて利用者のアクセス履歴(IPアドレス等)を漫然と保存することは、このプライバシー権に対する過度な干渉となりうると考えます。
したがって、「ログを保存しないこと」は、憲法上の要請に応える積極的なプライバシー保護措置であると定義しています。

B. 「忘れられる権利」と情報の自己コントロール権

最高裁決定(最決平成29年1月31日)において、検索結果の削除等に関連し、個人のプライバシーに属する事実を公表されない法的利益が一定の要件下で認められています。

当サービスにおける「IPアドレスの非保存」および「メタデータの自動削除」は、利用者が自身の痕跡をインターネット上に永続的に残さないための技術的措置であり、現代における情報の自己コントロール権を尊重するシステム設計です。

C. プロバイダ責任制限法上の解釈

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)第4条および第5条は、開示請求の対象を「当該特定電気通信役務提供者が保有する」情報に限定しています。

システム仕様として保有していない情報は、同法に基づく開示義務の対象となりえません。これは法の不備ではなく、「ないものは出せない」という法理上の当然の帰結です。
当サービスは、法令が事業者に課している義務(保有している場合の開示手続)を遵守しつつ、法令が義務付けていない情報(ログの永続保存)については、利用者の自由を優先する立場をとります。

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