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空き家を売りたい・空き家を探したい(全国版空き家バンク)

🏠 住まい・環境 2026年9月24日 時点
やさしい日本語

三島市の 空き家を 売りたい 人と、三島市に 住みたい 人を つなぐ 制度です。登録できるのは、1年 いじょう だれも 住んで いない 一戸建て で、売る ことが もくてきの 家です。登録 期間は 2年間です。もうしこみは 住宅政策課(電話 055-983-2644)です。話し合いや 見学は、市では なく 不動産業者と します。

  • 三島市の空き家バンクは、空き家を売りたい所有者と、三島市に住みたい人を結びつける、市の公式な情報紹介の制度です
  • 物件は、アットホーム株式会社が運営する全国版空き家バンクに掲載されます
  • 交渉・契約・現地案内には、市は一切関与しません。指定の不動産業者と当事者の間で行います
空き家全般の相談は、空き家の管理・相談をしたいもご覧ください。

物件を探している人

三島市内の空き家物件は、全国版空き家バンク(アットホーム)の三島市物件一覧で検索・閲覧できます(リンクは公式ページにあります)。

物件への問い合わせや見学の希望は、市役所ではなく、サイトに掲載されている指定の不動産業者へ直接行います。

空き家を登録したい所有者

自分が所有する三島市内の空き家を登録して、売却先を探せます。

登録できる物件の主な要件

項目内容
物件の種別個人が所有する市内の一戸建て住宅(店舗等の併用住宅を含む)
使用状況現に1年以上、居住その他の使用がされていない物件(入居中や、退去後1年未満の物件は登録できません)
目的売却が目的であること
登録期間2年間(再登録できます)

登録の流れ

  • 1. 申請書類を出す:所有者または代理人が、申請書を住宅政策課へ提出します。LoGoフォームでの電子申請もできます
  • 2. 審査・登録完了:市が書類を審査し、適正と認められれば「登録完了通知書」が送られます
  • 3. 物件情報の掲載:全国版空き家バンクなどのWebサイトに掲載されます
  • 4. 成約・変更・取下げ:売買が成約したら、速やかに市へ報告します。登録内容の変更や取下げは、指定の様式で申請します
申請書(別記様式第1号)、変更届出書(第2号)、取下げ申出書(第3号)、委任状(参考様式)は、公式ページからダウンロードできます。

よくある質問(公式ページの内容)

  • まだ人が住んでいるが、将来空き家になる予定の物件は? → 登録できません。「すでに1年以上居住や使用がされていない物件」だけが対象です
  • 家財道具(残置物)が残ったままでも? → 現状のままでも登録できます。引き渡し条件や残置物の処理は、仲介する不動産業者と買主の間で協議します
  • 古く傷んでいる物件や、確認済証がない物件は? → 登録できます(確認済証がなくても可)。ただし、倒壊の危険がある「特定空家等」に当たる物件などは断る場合があります
  • 本人でなければ申請できない? → 相続人や成年後見人など、売却権限のある人なら申請できます。委任状があれば、不動産業者による代理申請もできます
  • 複数の不動産業者に仲介を頼んでいる(一般媒介契約)場合は? → システム上、掲載できる業者は1物件につき1社です。代表の1社を決めて申請してください
  • 所有者が変わった(死亡した)場合は? → 売却価格などの変更は「変更届出(様式第2号)」を提出します。所有権が変わった場合は、いったん登録を取り下げ、新しい所有者が再申請します(死亡の場合は、相続人が代理で手続きできます)
  • 内見の調整を市役所に頼める? → いいえ。市役所では内見の調整はしていません
登録手数料の有無や、掲載までの日数は、公式ページに記載がありません。住宅政策課へ確認してください。

窓口

計画まちづくり部 住宅政策課 建築指導係 〒411-8666 三島市北田町4-47 Tel:055-983-2644

🏛️ 三島市の公式ページで確認する → 手続きの詳細・最新の料金や受付時間は、必ず公式ページでご確認ください。
この方法で解決しない場合や、記事の内容が実際と違う場合はお知らせください。
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