本文へスキップ
文字サイズ
← 暮らしの手引き 一覧へ

児童扶養手当をもらいたい

🧒 子育て・教育 2026年9月16日 時点
やさしい日本語

おとうさんか おかあさんが いない こどもを そだてている 人が もらえます。こどもが 1人なら 1か月に 11,340円から 48,050円 もらえます(しょとくで かわります)。としに 6かい、ぐうすうづきの 10日に もらえます。まどぐちは こども未来課です。

  • 対象は、離婚・死別・障害・遺棄などで父または母のいない児童を養育している方(18歳に達した後の最初の3月31日まで、児童に障害がある場合は20歳未満まで)
  • 外国籍の方も対象になります
  • 所得や同居する扶養義務者の所得によって、支給額・支給の可否が変わります
「児童手当」とは別の制度です。ひとり親家庭等を対象とした手当で、両方受け取れる場合もあります。

支給額(月額・令和8年4月分より)

児童1人のとき

区分月額
全部支給48,050円
一部支給48,040円〜11,340円

児童2人以上のとき

2人目以降、1人につき上記に 11,340円〜5,680円 を加算

所得に応じて「全部支給」「一部支給」「支給なし」に分かれます。

所得制限限度額(受給者本人)

扶養親族の数全部支給の範囲一部支給の範囲
0人690,000円未満690,000円以上2,080,000円未満
1人1,070,000円未満1,070,000円以上2,460,000円未満
2人1,450,000円未満1,450,000円以上2,840,000円未満
3人1,830,000円未満1,830,000円以上3,220,000円未満
4人2,210,000円未満2,210,000円以上3,600,000円未満

所得制限限度額(配偶者・同居の扶養義務者)

扶養親族の数限度額
0人2,360,000円未満
1人2,740,000円未満
2人3,120,000円未満
3人3,500,000円未満

受給者本人だけでなく、同居する配偶者・扶養義務者の所得もこの限度額を超えると支給されません。

支給されないケース

  • 児童が国外に住んでいる、または施設に入所している
  • 児童が父または母の再婚相手(養父母等)に養育されている
  • 受給者が再婚した、または事実婚(同居等)の状態にある

支給時期

年6回、偶数月の10日(5月・7月・9月・11月・1月・3月)に、指定口座へ振り込まれます。申請した月の翌月分から支給が始まります。

申請に必要なもの

  • 申請者名義の預金通帳
  • 離婚日等が分かる戸籍謄本
  • 世帯全員が記載された住民票
  • 年金手帳
  • 健康保険証またはマイナンバーカード
  • マイナンバーが確認できるもの
ケースによって必要書類が異なるため、事前に窓口へ確認することをおすすめします。

気をつけたいところ

  • 毎年8月に「現況届」の提出が必須です。提出しないと11月以降の手当が受けられません
  • 受給から5年(または支給要件発生から7年) が経過すると、就労状況等により一部支給停止になる場合があります
  • 現況届を3年連続で未提出にすると、受給資格を失います

あわせて

問い合わせ先

こども未来課 Tel:055-983-2712

🏛️ 三島市の公式ページで確認する → 手続きの詳細・最新の料金や受付時間は、必ず公式ページでご確認ください。
この方法で解決しない場合や、記事の内容が実際と違う場合はお知らせください。
相談する・間違いを知らせる