児童扶養手当をもらいたい
やさしい日本語
おとうさんか おかあさんが いない こどもを そだてている 人が もらえます。こどもが 1人なら 1か月に 11,340円から 48,050円 もらえます(しょとくで かわります)。としに 6かい、ぐうすうづきの 10日に もらえます。まどぐちは こども未来課です。
- 対象は、離婚・死別・障害・遺棄などで父または母のいない児童を養育している方(18歳に達した後の最初の3月31日まで、児童に障害がある場合は20歳未満まで)
- 外国籍の方も対象になります
- 所得や同居する扶養義務者の所得によって、支給額・支給の可否が変わります
支給額(月額・令和8年4月分より)
児童1人のとき
| 区分 | 月額 |
|---|---|
| 全部支給 | 48,050円 |
| 一部支給 | 48,040円〜11,340円 |
児童2人以上のとき
2人目以降、1人につき上記に 11,340円〜5,680円 を加算
所得に応じて「全部支給」「一部支給」「支給なし」に分かれます。
所得制限限度額(受給者本人)
| 扶養親族の数 | 全部支給の範囲 | 一部支給の範囲 |
|---|---|---|
| 0人 | 690,000円未満 | 690,000円以上2,080,000円未満 |
| 1人 | 1,070,000円未満 | 1,070,000円以上2,460,000円未満 |
| 2人 | 1,450,000円未満 | 1,450,000円以上2,840,000円未満 |
| 3人 | 1,830,000円未満 | 1,830,000円以上3,220,000円未満 |
| 4人 | 2,210,000円未満 | 2,210,000円以上3,600,000円未満 |
所得制限限度額(配偶者・同居の扶養義務者)
| 扶養親族の数 | 限度額 |
|---|---|
| 0人 | 2,360,000円未満 |
| 1人 | 2,740,000円未満 |
| 2人 | 3,120,000円未満 |
| 3人 | 3,500,000円未満 |
受給者本人だけでなく、同居する配偶者・扶養義務者の所得もこの限度額を超えると支給されません。
支給されないケース
- 児童が国外に住んでいる、または施設に入所している
- 児童が父または母の再婚相手(養父母等)に養育されている
- 受給者が再婚した、または事実婚(同居等)の状態にある
支給時期
年6回、偶数月の10日(5月・7月・9月・11月・1月・3月)に、指定口座へ振り込まれます。申請した月の翌月分から支給が始まります。
申請に必要なもの
- 申請者名義の預金通帳
- 離婚日等が分かる戸籍謄本
- 世帯全員が記載された住民票
- 年金手帳
- 健康保険証またはマイナンバーカード
- マイナンバーが確認できるもの
気をつけたいところ
- 毎年8月に「現況届」の提出が必須です。提出しないと11月以降の手当が受けられません
- 受給から5年(または支給要件発生から7年) が経過すると、就労状況等により一部支給停止になる場合があります
- 現況届を3年連続で未提出にすると、受給資格を失います
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問い合わせ先
こども未来課 Tel:055-983-2712
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