選挙で投票したい(期日前投票・入場券が届かないとき・転入直後の投票)
やさしい日本語
投票日に しごとや よてい が ある ときは、前もって 投票できます(期日前投票)。もって いく ものは ありません。入場券が とどいて いなくても、選挙人名簿に のっていれば 投票できます。三島市に 引っこして 3か月に ならない 人は、前に 住んでいた ところの 選挙管理委員会に れんらくして、不在者投票を します。問い合わせは 選挙管理委員会(電話 055-983-2675)です。
- 投票日に予定がある人は、期日前投票ができます。持ち物は必要ありません(入場券があるとスムーズです)
- 入場券が届いていなくても、選挙人名簿に登録されていれば投票できます
- 三島市に転入して3か月に満たない人は、不在者投票で前住所地に行かずに投票できる場合があります
投票できる時間
- 投票日当日:午前7時〜午後8時
- 期日前投票所(三島市役所大社町別館):午前8時30分〜午後8時
期日前投票
次のような場合は、投票日より前に投票できます。
- 投票日当日に仕事がある人
- 投票日当日に冠婚葬祭などの予定がある人
- 病気・けが・妊娠などで投票日に投票できない人
- レジャーや買い物などで投票日に投票できない人
持ち物
持っていくものはありません。 ただし、入場券があるとスムーズに投票できます。
- 入場券が手元に届いているときは、入場券を持っていきます。自宅で入場券裏面の「宣誓書」に記入しておくと、とてもスムーズです
- 入場券が届いていなくても、期日前投票所で「宣誓書」に記入すれば投票できます。届いていなければ、何も持たなくても大丈夫です
入場券が届かないとき
入場券がなくても、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。 期日前投票所または当日の投票所で、「入場券が届いていない」と申し出てください。
ただし、選挙人名簿に登録されるには、原則として3か月以上市内に住所があることなどの要件があります。自分が登録されているか確認したい人は、選挙管理委員会へ問い合わせてください。
転入して3か月に満たないとき
主に国政選挙で、転入後3か月に満たない方は、前住所地の選挙人名簿に登録されていれば、不在者投票で、前住所地に行かずに投票できます。手順は次のとおりです。
- 1. 前住所地の選挙管理委員会に、「投票用紙等請求書(兼宣誓書)」で、不在者投票に必要な投票用紙等を請求します(多くの選挙管理委員会で電子申請での請求を導入しています。詳しくは前住所地のホームページで確認してください)
- 2. 前住所地の選挙管理委員会から、投票用紙が郵送されます
- 3. 郵送された書類一式を、三島市選挙管理委員会が指定する不在者投票施設に持っていきます。絶対に開封してはいけない書類がありますので注意してください
- 平時:選挙管理委員会事務局の執務室(三島市役所本庁舎2階 行政課内)
- 選挙時:三島市役所大社町別館1階 防災研修室
- 4. 不在者投票をします
窓口
選挙管理委員会事務局 〒411-8666 三島市北田町4-47 本庁舎2階(行政課内) Tel:055-983-2675 / Fax:055-973-5722
引っ越して間もない方は、三島市に引っ越してきた(転入届)もあわせてご覧ください。
この方法で解決しない場合や、記事の内容が実際と違う場合はお知らせください。
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