近所の騒音などのトラブルを相談したい
やさしい日本語
工場・じぎょうしょの そうおん・しんどうは 環境政策課に そうだんできます。となりの 家の 生活おん(話しごえ、足おと、ペットの こえ)には きそくが なく、市は かいけつ できません。まずは あいてに つたえます。むずかしいときは 市民生活相談センターで そうだんできます。
騒音の種類によって、相談先や解決の進め方が異なります。
工場・事業場からの騒音・振動
環境政策課が相談を受け付けています。法律に基づく規制基準があるため、市が事業者に対応を求められる場合があります。
隣家の生活音(話し声、足音、ペットの鳴き声など)
個人の生活騒音には、法律や条例による規制基準がありません。 市が強制的に解決できる性質のトラブルではなく、基本的には当事者同士で解決していただくことになります。
- まずは相手に直接、または管理会社・自治会などを通じて事情を伝えることが考えられます
- 言い出しにくい、どう進めればいいか分からないという場合は、市民生活相談センターで一般相談を受けられます
相談先
| 内容 | 窓口 | 電話 |
|---|---|---|
| 工場・事業場の騒音・振動、悪臭 | 環境政策課 環境保全係 | 055-983-2646 |
| 進め方に迷う近隣トラブル全般 | 市民生活相談センター | 055-983-2621 |
問い合わせ先
環境市民部 環境政策課 環境保全係 〒411-0858 三島市中央町5-5 中央町別館2階 Tel:055-983-2646
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この方法で解決しない場合や、記事の内容が実際と違う場合はお知らせください。
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