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近所の騒音などのトラブルを相談したい

🏠 住まい・環境 2026年9月9日 時点
やさしい日本語

工場・じぎょうしょの そうおん・しんどうは 環境政策課に そうだんできます。となりの 家の 生活おん(話しごえ、足おと、ペットの こえ)には きそくが なく、市は かいけつ できません。まずは あいてに つたえます。むずかしいときは 市民生活相談センターで そうだんできます。

騒音の種類によって、相談先や解決の進め方が異なります。

工場・事業場からの騒音・振動

環境政策課が相談を受け付けています。法律に基づく規制基準があるため、市が事業者に対応を求められる場合があります。

隣家の生活音(話し声、足音、ペットの鳴き声など)

個人の生活騒音には、法律や条例による規制基準がありません。 市が強制的に解決できる性質のトラブルではなく、基本的には当事者同士で解決していただくことになります。

  • まずは相手に直接、または管理会社・自治会などを通じて事情を伝えることが考えられます
  • 言い出しにくい、どう進めればいいか分からないという場合は、市民生活相談センターで一般相談を受けられます

相談先

内容窓口電話
工場・事業場の騒音・振動、悪臭環境政策課 環境保全係055-983-2646
進め方に迷う近隣トラブル全般市民生活相談センター055-983-2621

問い合わせ先

環境市民部 環境政策課 環境保全係 〒411-0858 三島市中央町5-5 中央町別館2階 Tel:055-983-2646

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🏛️ 三島市の公式ページで確認する → 手続きの詳細・最新の料金や受付時間は、必ず公式ページでご確認ください。
この方法で解決しない場合や、記事の内容が実際と違う場合はお知らせください。
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