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介護保険を使いたい(要介護認定の申請)

🤝 介護・福祉 2026年9月3日 時点
やさしい日本語

介護サービスを つかうには、「要介護認定」の もうしこみが いります。まどぐちは 市役所 介護保険課(電話 055-983-2608)。もうしこみは ただです。けっかは だいたい 30日 いないに ゆうそうで きます。本人が いけなくても、かぞくや センターが かわりに もうしこめます。

  • 介護サービスを使うには、まず要介護認定を受ける必要があります
  • 申請先は市役所 介護保険課(055-983-2608)
  • 結果は原則として申請から30日以内に、認定結果通知書と介護保険被保険者証が郵送されます
  • 申請は無料です
どこから手をつけていいか分からない場合は、先に地域包括支援センターに相談すると、申請の代行までしてもらえます。

誰が申請できる?

  • 本人
  • 家族
  • 代行してもらう — 地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設
本人が窓口に行けなくても手続きは進められます。

持ち物

  • 介護保険被保険者証
  • 医療保険に加入していることが確認できるもの
  • 介護保険要介護認定・要支援認定申請書
  • ケース情報様式
  • 窓口に来る人の身分確認書類(運転免許証、医療保険被保険者証など)
  • 本人の個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバーを記載した住民票の写しなど)

申請から利用までの流れ

  • 1. 申請 — 市役所 介護保険課へ
  • 2. 訪問調査 — 市の調査員またはケアマネジャーが自宅を訪問して聞き取りをします
  • 3. 主治医の意見書 — 市が主治医から取り寄せます
  • 4. 一次判定 — 訪問調査の結果をコンピュータで判定
  • 5. 介護認定審査会 — 一次判定と主治医意見書をもとに審査判定
  • 6. 結果通知 — 原則30日以内に郵送

訪問調査で気をつけたいところ

できないことを、できると答えてしまいがちです。 本人は人前だとしっかり振る舞うことがあります。普段の様子を知っている家族が同席し、日によってできたりできなかったりすることも伝えてください。困っている場面をメモしておくと確実です。

認定される区分

区分使えるサービス
要支援1〜2介護予防サービス
要介護1〜5介護サービス
非該当介護保険のサービスは受けられません

非該当だった場合も、市の高齢者福祉サービスや介護予防の事業が使えることがあります。地域包括支援センターに相談してください。

認定が出たあと

サービスを使うには、計画(ケアプラン)の作成を依頼する必要があります。認定通知が届いただけでは、サービスは始まりません。

  • 要支援1〜2地域包括支援センターに介護予防サービス計画の作成を依頼
  • 要介護1〜5居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)に介護サービス計画の作成を依頼

有効期間と、その後の手続き

種類期間
新規認定6か月〜12か月(状態により異なります)
更新認定最大48か月まで延長されることがあります

  • 更新 — 有効期間満了の60日前までに、市から更新申請用紙が送られてきます
  • 区分変更 — 有効期間内でも、明らかに状態が変わった場合は変更申請ができます。悪化したまま次の更新を待つ必要はありません

気をつけたいところ

  • 認定には時間がかかります。 必要になってから申請すると、サービス開始まで待つことになります
  • 退院の予定がある場合は、入院中から相談を始めてください
  • 申請しても必ず認定されるとは限りません(非該当の場合があります)

問い合わせ先

社会福祉部 介護保険課 〒411-8666 三島市北田町4-47 Fax:055-975-3456

  • 介護認定係(申請・認定について):055-983-2608
  • 介護保険係(保険料・給付について):055-983-2607

🏛️ 三島市の公式ページで確認する → 手続きの詳細・最新の料金や受付時間は、必ず公式ページでご確認ください。
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