介護保険を使いたい(要介護認定の申請)
やさしい日本語
介護サービスを つかうには、「要介護認定」の もうしこみが いります。まどぐちは 市役所 介護保険課(電話 055-983-2608)。もうしこみは ただです。けっかは だいたい 30日 いないに ゆうそうで きます。本人が いけなくても、かぞくや センターが かわりに もうしこめます。
- 介護サービスを使うには、まず要介護認定を受ける必要があります
- 申請先は市役所 介護保険課(055-983-2608)
- 結果は原則として申請から30日以内に、認定結果通知書と介護保険被保険者証が郵送されます
- 申請は無料です
誰が申請できる?
- 本人
- 家族
- 代行してもらう — 地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設
持ち物
- 介護保険被保険者証
- 医療保険に加入していることが確認できるもの
- 介護保険要介護認定・要支援認定申請書
- ケース情報様式
- 窓口に来る人の身分確認書類(運転免許証、医療保険被保険者証など)
- 本人の個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバーを記載した住民票の写しなど)
申請から利用までの流れ
- 1. 申請 — 市役所 介護保険課へ
- 2. 訪問調査 — 市の調査員またはケアマネジャーが自宅を訪問して聞き取りをします
- 3. 主治医の意見書 — 市が主治医から取り寄せます
- 4. 一次判定 — 訪問調査の結果をコンピュータで判定
- 5. 介護認定審査会 — 一次判定と主治医意見書をもとに審査判定
- 6. 結果通知 — 原則30日以内に郵送
訪問調査で気をつけたいところ
できないことを、できると答えてしまいがちです。 本人は人前だとしっかり振る舞うことがあります。普段の様子を知っている家族が同席し、日によってできたりできなかったりすることも伝えてください。困っている場面をメモしておくと確実です。
認定される区分
| 区分 | 使えるサービス |
|---|---|
| 要支援1〜2 | 介護予防サービス |
| 要介護1〜5 | 介護サービス |
| 非該当 | 介護保険のサービスは受けられません |
非該当だった場合も、市の高齢者福祉サービスや介護予防の事業が使えることがあります。地域包括支援センターに相談してください。
認定が出たあと
サービスを使うには、計画(ケアプラン)の作成を依頼する必要があります。認定通知が届いただけでは、サービスは始まりません。
- 要支援1〜2 → 地域包括支援センターに介護予防サービス計画の作成を依頼
- 要介護1〜5 → 居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)に介護サービス計画の作成を依頼
有効期間と、その後の手続き
| 種類 | 期間 |
|---|---|
| 新規認定 | 6か月〜12か月(状態により異なります) |
| 更新認定 | 最大48か月まで延長されることがあります |
- 更新 — 有効期間満了の60日前までに、市から更新申請用紙が送られてきます
- 区分変更 — 有効期間内でも、明らかに状態が変わった場合は変更申請ができます。悪化したまま次の更新を待つ必要はありません
気をつけたいところ
- 認定には時間がかかります。 必要になってから申請すると、サービス開始まで待つことになります
- 退院の予定がある場合は、入院中から相談を始めてください
- 申請しても必ず認定されるとは限りません(非該当の場合があります)
問い合わせ先
社会福祉部 介護保険課 〒411-8666 三島市北田町4-47 Fax:055-975-3456
- 介護認定係(申請・認定について):055-983-2608
- 介護保険係(保険料・給付について):055-983-2607
この方法で解決しない場合や、記事の内容が実際と違う場合はお知らせください。
相談する・間違いを知らせる
相談する・間違いを知らせる