結婚したので婚姻届を出したい
やさしい日本語
結婚の とどけ(婚姻届)は、市役所 本館1階の 市民課で 出します。夫か 妻の 本籍地か 住んでいる 市に 出します。ふたりの どちらかが 18歳 いじょうで、当事者が 出します。とどけが うけつけ られた 日から けっこんの こうりょくが はじまります。時間が かかるので、午後5時15分までに おわるよう 早めに 行って ください。
- 婚姻届の窓口は、市役所本館1階 市民課の窓口です。休日と業務時間外は守衛室でも受け付けています
- 出す先は、夫または妻の本籍地、または住所地の市区町村です
- 届出期間の定めはありません。 届出をして受理された日から、法律上の効力が生じます
届け出る人
当事者(夫と妻になる人)が届け出ます。男女とも18歳から届け出ることができます。
届け出るところ
| 窓口 | 時間 |
|---|---|
| 市役所本館1階 市民課窓口 | 業務時間内 |
| 守衛室 | 休日および業務時間外 |
窓口へ行くときの注意
- 受理までに30分〜1時間ほどかかります。 記載内容や添付書類の審査をするためです
- 内容によっては、他の市区町村への確認や、他の課での手続きが必要になります。午後5時15分までに手続きが終わるよう、時間に余裕をもって行ってください
- 正午〜午後1時は、対応する職員が少なく、処理に時間がかかります。 なるべく避けてください
- 戸籍の届出のときは本人確認が必要です
該当する場合の持ち物
- マイナンバーカード(持っている人の住所・氏名が変わる場合)
- 介護保険被保険者証(該当する人の氏名が変わる場合)
- 後期高齢者医療資格確認書(該当する人の氏名が変わる場合)
- 転出証明書(同じ日に転入届も出す場合)
気をつけること
- 外国籍の方との婚姻や、海外で成立した婚姻を届け出る場合は、持ち物や手続き方法が異なります。事前に市役所の窓口へ相談することがすすめられています
- 経過措置の対象の方が婚姻する場合は、父母の同意が必要です
- 婚姻届を出したあとの手続き(住所・氏名の変更など)は、公式サイトの「手続きガイド」で調べられます
窓口
環境市民部 市民課 戸籍係 〒411-8666 三島市北田町4番47号 Tel:055-983-2603
引っ越しも同時にする場合は、三島市に引っ越してきた(転入届)、三島市から引っ越す(転出届)をご覧ください。マイナンバーカードの変更はマイナンバーカードを作りたい・更新したい、住民票・戸籍謄本は住民票・戸籍謄本がほしいへ。
この方法で解決しない場合や、記事の内容が実際と違う場合はお知らせください。
相談する・間違いを知らせる
相談する・間違いを知らせる