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結婚したので婚姻届を出したい

📋 手続き・制度 2026年9月24日 時点
やさしい日本語

結婚の とどけ(婚姻届)は、市役所 本館1階の 市民課で 出します。夫か 妻の 本籍地か 住んでいる 市に 出します。ふたりの どちらかが 18歳 いじょうで、当事者が 出します。とどけが うけつけ られた 日から けっこんの こうりょくが はじまります。時間が かかるので、午後5時15分までに おわるよう 早めに 行って ください。

  • 婚姻届の窓口は、市役所本館1階 市民課の窓口です。休日と業務時間外は守衛室でも受け付けています
  • 出す先は、夫または妻の本籍地、または住所地の市区町村です
  • 届出期間の定めはありません。 届出をして受理された日から、法律上の効力が生じます

届け出る人

当事者(夫と妻になる人)が届け出ます。男女とも18歳から届け出ることができます。

届け出るところ

窓口時間
市役所本館1階 市民課窓口業務時間内
守衛室休日および業務時間外

窓口へ行くときの注意

  • 受理までに30分〜1時間ほどかかります。 記載内容や添付書類の審査をするためです
  • 内容によっては、他の市区町村への確認や、他の課での手続きが必要になります。午後5時15分までに手続きが終わるよう、時間に余裕をもって行ってください
  • 正午〜午後1時は、対応する職員が少なく、処理に時間がかかります。 なるべく避けてください
  • 戸籍の届出のときは本人確認が必要です

該当する場合の持ち物

  • マイナンバーカード(持っている人の住所・氏名が変わる場合)
  • 介護保険被保険者証(該当する人の氏名が変わる場合)
  • 後期高齢者医療資格確認書(該当する人の氏名が変わる場合)
  • 転出証明書(同じ日に転入届も出す場合)

気をつけること

  • 外国籍の方との婚姻や、海外で成立した婚姻を届け出る場合は、持ち物や手続き方法が異なります。事前に市役所の窓口へ相談することがすすめられています
  • 経過措置の対象の方が婚姻する場合は、父母の同意が必要です
  • 婚姻届を出したあとの手続き(住所・氏名の変更など)は、公式サイトの「手続きガイド」で調べられます
三島市では、三島市限定のオリジナル婚姻届の用意もあります(公式ページの関連ページから確認できます)。

窓口

環境市民部 市民課 戸籍係 〒411-8666 三島市北田町4番47号 Tel:055-983-2603

引っ越しも同時にする場合は、三島市に引っ越してきた(転入届)、三島市から引っ越す(転出届)をご覧ください。マイナンバーカードの変更はマイナンバーカードを作りたい・更新したい、住民票・戸籍謄本は住民票・戸籍謄本がほしいへ。

🏛️ 三島市の公式ページで確認する → 手続きの詳細・最新の料金や受付時間は、必ず公式ページでご確認ください。
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