障がいのある方の日常生活用具の給付を受けたい(特殊寝台・ネブライザーなど)
やさしい日本語
家で くらす 重い しょうがいの ある 人や 難病の 人が つかう 用具(時計、ネブライザー、ベッドなど)を、市が 給付する 制度です。買う まえに もうしこみます。かかった おかねの 1わりを じぶんで はらいます。申請書と 見積書が いります。問い合わせは 障がい福祉課(電話 055-983-2612)です。
- 在宅の重度障がい児(者)や難病患者などの日常生活が円滑にできるよう、日常生活用具(視覚障害者用時計、特殊マット、ネブライザーなど)を給付する制度です
- 購入前の申請が必要です。給付の際、原則として費用の1割相当分が自己負担になります
- 同じ世帯に、市町村民税の所得割が46万円以上の課税者がいる場合は、支給の対象外です
用具の種類
| 対象 | 主な用具 |
|---|---|
| 視覚障がい者 | 視覚障害者用時計、視覚障害者用体温計(音声式)、視覚障害者用拡大読書器、視覚障害者体重計、視覚障害者用血圧計、視覚障害者用ICタグレコーダーなど |
| 聴覚・言語障がい者 | 聴覚障害者用屋内信号装置、聴覚障害者用印字型通信装置など |
| 肢体不自由者 | 特殊寝台、特殊マット、入浴補助用具、便器、特殊便器(*)、歩行支援用具、棒状・T字状の杖、頭部保護帽(*)など |
| 内部障がい者 | 透析液加温器、ネブライザー、電気式たん吸引器、ストマ用装具、人工呼吸器用外部バッテリーなど |
- 障害の等級により、給付できない場合があります(内部障害は3級以上、その他はおおむね2級以上の方が対象)
- (*)の用具は、療育手帳Aの方も対象になります
- 用具ごとの詳しい条件は、公式ページの「日常生活用具別表」(PDF)で確認できます
申請のしかた
- 必要書類:申請書、見積書
- 診断書などの添付が必要な場合があります
- 年度の途中で転入した人は、所得課税証明書の提出を求められる場合があります
- 購入する前に申請します(購入後の申請はできません)
介護保険との関係
次の用具は、介護保険の福祉用具貸与などと共通する品目です。
特殊寝台、特殊マット、体位変換器、歩行支援用具、移動用リフト、特殊尿器、入浴補助用具、便器、棒状・T字状の杖
65歳以上(特定疾患による場合は40歳以上)の障がい者が要介護・要支援の状態になった場合は、要介護認定を受け、介護保険から貸与などの給付を受けます。
介護保険の対象になっていない品目(視覚障害者用拡大読書器、聴覚障害者用通信装置、ネブライザー、頭部保護帽など)は、引き続き、障がい者の日常生活用具給付等事業から給付を受けられます。
窓口
社会福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係 〒411-8666 三島市北田町4-47 Tel:055-983-2612 / Fax:055-976-5555
手帳のことは障害者手帳のことを知りたい・障がいのことを相談したい、難病の方は指定難病の医療費助成・難病患者への支援を知りたい、介護保険は介護保険を使いたい(要介護認定の申請)もあわせてご覧ください。
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