通学する小・中学校(指定校)を変えたい
やさしい日本語
小学校・中学校は、すんでいる ばしょで 行く 学校が きまっています。でも、ひっこしたあとも おなじ 学校に かよいたい など、とくべつな わけが あるときは、かえられる ことが あります。まず 学校教育課(電話 055-983-2670)に そうだんして ください。
- 公立の小・中学校は、住所をもとに教育委員会が指定する学校へ通うのが原則です
- 特別な事情がある場合に限り、指定校を変更できます
- 市内の学校どうしの変更を「指定校変更」、市町をまたぐ変更を「区域外就学」といいます
- 希望する場合は、申請の前に必ず学校教育課へ相談してください
変更が認められる事由(10種類)
事由ごとに、対象・期間・必要書類が決まっています。
| 事由 | どんなとき | 対象 | 許可の期間 | 主な書類 |
|---|---|---|---|---|
| 転居 | 市内で転居したが、転居前の学校に通い続けたい | 小中の全学年 | 小学校は学年末まで(5年生は卒業まで)、中学校は卒業まで | 学齢児童生徒異動通知書(住所変更時に市民課で発行) |
| 転居予定 | 新築・購入・借家の契約などで、住所が変わることが明らかなとき | 小中の全学年 | 転居予定地に住むまで | 建築確認書、売買契約書、入居証明書などの写し |
| 一時転居 | 新築・改築のため一時的に住所を変え、完成後に元の住所へ戻ることが明らかなとき | 小中の全学年 | その転居期間 | 建築確認書の写しなど |
| 保護者勤務等 | 放課後、保護者が勤務などで家にいないため、預け先の地区の小学校に通いたい | 小学校の全学年 | 事由がなくなるまで(続けるなら毎年申請) | 保護者の勤務証明書(様式第6号)、児童預かり証明書(様式第7号) |
| 地域的事情等 | 地域の事情などで配慮すべき理由がある | 小学校の全学年 | 事由がなくなるまで(続けるなら毎年申請) | 町内会長等の意見書(様式第8号)、居住地区の地図 |
| 兄弟関係 | 特別支援学級への通学などで兄弟姉妹の指定校が違い、同じ学校に通いたい | 小中の全学年 | 卒業まで(続けるなら毎年申請) | なし |
| 部活動 | 指定校に希望の部活動がない | 中学校の全学年(入学時または市外からの転入時のみ) | 部活動を続けている間(毎年申請) | クラブチーム監督の推薦書(入学時)、在部証明書(在学時) |
| 小規模特認校 | 「三島市小規模特認校制度に関する実施要領」に定めるとおり | — | — | — |
| 身体虚弱等 | 心身に障害がある、または身体が虚弱 | 小中の全学年 | 事由がなくなるまで(続けるなら毎年申請) | 医師の診断書 |
| 特殊事情 | そのほか教育委員会が認める正当な理由がある | 小中の全学年 | 事由がなくなるまで(続けるなら毎年申請) | 学校長の意見書(様式第9号)、教育委員会が必要と認める書類 |
条件の注意
- 保護者勤務等は、放課後児童クラブ(学童保育)を利用しないことが条件です。学童を使いたい場合はこの事由は使えません(学童保育のこと)
- 部活動は、2年以上のクラブチームまたは部活動の活動実績が必要です。変更先は、その部活動がある中学校のうち、自宅から徒歩で安全に通える、隣接する最も近い中学校に限られます
申請の流れ
- 1. 学校教育課(055-983-2670)に電話などで事前相談し、自分の場合が当てはまるか確認する
- 2. 事由に応じた必要書類をそろえる
- 3. 教育委員会 学校教育課(市役所 中央町別館2階)で申請する
自分の通学区域を調べたい
町名ごとに通う小・中学校が決まっています。同じ町名の中でも番地によって学校が分かれる場所があるため、番地まで確認してください。市の公式ページに、小学校・中学校それぞれの通学区域が掲載されています。
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問い合わせ先
教育委員会 学校教育課 三島市役所 中央町別館2階 Tel:055-983-2670
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