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通学する小・中学校(指定校)を変えたい

🧒 子育て・教育 2026年9月27日 時点
やさしい日本語

小学校・中学校は、すんでいる ばしょで 行く 学校が きまっています。でも、ひっこしたあとも おなじ 学校に かよいたい など、とくべつな わけが あるときは、かえられる ことが あります。まず 学校教育課(電話 055-983-2670)に そうだんして ください。

  • 公立の小・中学校は、住所をもとに教育委員会が指定する学校へ通うのが原則です
  • 特別な事情がある場合に限り、指定校を変更できます
  • 市内の学校どうしの変更を「指定校変更」、市町をまたぐ変更を「区域外就学」といいます
  • 希望する場合は、申請の前に必ず学校教育課へ相談してください

変更が認められる事由(10種類)

事由ごとに、対象・期間・必要書類が決まっています。

事由どんなとき対象許可の期間主な書類
転居市内で転居したが、転居前の学校に通い続けたい小中の全学年小学校は学年末まで(5年生は卒業まで)、中学校は卒業まで学齢児童生徒異動通知書(住所変更時に市民課で発行)
転居予定新築・購入・借家の契約などで、住所が変わることが明らかなとき小中の全学年転居予定地に住むまで建築確認書、売買契約書、入居証明書などの写し
一時転居新築・改築のため一時的に住所を変え、完成後に元の住所へ戻ることが明らかなとき小中の全学年その転居期間建築確認書の写しなど
保護者勤務等放課後、保護者が勤務などで家にいないため、預け先の地区の小学校に通いたい小学校の全学年事由がなくなるまで(続けるなら毎年申請)保護者の勤務証明書(様式第6号)、児童預かり証明書(様式第7号)
地域的事情等地域の事情などで配慮すべき理由がある小学校の全学年事由がなくなるまで(続けるなら毎年申請)町内会長等の意見書(様式第8号)、居住地区の地図
兄弟関係特別支援学級への通学などで兄弟姉妹の指定校が違い、同じ学校に通いたい小中の全学年卒業まで(続けるなら毎年申請)なし
部活動指定校に希望の部活動がない中学校の全学年(入学時または市外からの転入時のみ)部活動を続けている間(毎年申請)クラブチーム監督の推薦書(入学時)、在部証明書(在学時)
小規模特認校「三島市小規模特認校制度に関する実施要領」に定めるとおり———
身体虚弱等心身に障害がある、または身体が虚弱小中の全学年事由がなくなるまで(続けるなら毎年申請)医師の診断書
特殊事情そのほか教育委員会が認める正当な理由がある小中の全学年事由がなくなるまで(続けるなら毎年申請)学校長の意見書(様式第9号)、教育委員会が必要と認める書類

条件の注意

  • 保護者勤務等は、放課後児童クラブ(学童保育)を利用しないことが条件です。学童を使いたい場合はこの事由は使えません(学童保育のこと)
  • 部活動は、2年以上のクラブチームまたは部活動の活動実績が必要です。変更先は、その部活動がある中学校のうち、自宅から徒歩で安全に通える、隣接する最も近い中学校に限られます

申請の流れ

  • 1. 学校教育課(055-983-2670)に電話などで事前相談し、自分の場合が当てはまるか確認する
  • 2. 事由に応じた必要書類をそろえる
  • 3. 教育委員会 学校教育課(市役所 中央町別館2階)で申請する
様式(第6〜9号など)は、市の公式ページから入手できます。

自分の通学区域を調べたい

町名ごとに通う小・中学校が決まっています。同じ町名の中でも番地によって学校が分かれる場所があるため、番地まで確認してください。市の公式ページに、小学校・中学校それぞれの通学区域が掲載されています。

あわせて

問い合わせ先

教育委員会 学校教育課 三島市役所 中央町別館2階 Tel:055-983-2670

🏛️ 三島市の公式ページで確認する → 手続きの詳細・最新の料金や受付時間は、必ず公式ページでご確認ください。
この方法で解決しない場合や、記事の内容が実際と違う場合はお知らせください。
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