就学援助制度を利用したい(学用品費・新入学準備金など)
やさしい日本語
就学援助は、学用品などの おかねが たいへんな 家庭に、市が 一部を たすけて くれる 制度です。小学校・中学校に 通う 子の おうちの 人が うけられます。子どもが 通っている 学校に 連絡して、「就学援助申出書」を 出します。12月までは いつでも 申し出できます。1月から あとは 次の 年度の あつかいです。新1年生の 新入学準備金は、12月上旬から 1月上旬に 学校教育課(電話 055-983-2670)に 申請します。
- 公立の小中学校に通う子の保護者で、生活保護を受けている人(要保護者)、またはそれに準ずる程度に経済的に困っていると認められる人(準要保護者)が対象です
- 申し出は、お子さんが通っている学校に連絡して「就学援助申出書」を出します
- 新1年生の新入学準備金は、学校教育課への申請(12月上旬〜1月上旬)が必要です
対象になる人
公立小中学校に通う児童・生徒の保護者のうち、次のどちらかの人です。
- 生活保護を受けている人(要保護者)
- 要保護者に準ずる程度に経済的に困窮していると認められる人(準要保護者)
準要保護者の認定の目安
前年度または本年度に、次のいずれかの措置を受けた人が審査・認定の対象です。
- 生活保護の停止または廃止
- 市町村民税の非課税
- 個人事業税・市町村民税・固定資産税の減免
- 国民年金掛金の減免
- 国民健康保険税の減免または徴収の猶予
- 児童扶養手当の支給(児童手当ではありません)
- 生活福祉資金の貸付
学校では、随時(12月まで)申し出を受け付けています。1月以降は新年度の扱いです。
援助の内容(令和8年度の金額・参考)
準要保護者と認定されると、学校を通じて年2回または3回に分けて援助が支給されます(支給予定時期は11月上旬、3月上旬など)。要保護者(生活保護受給者)は、修学旅行費のみが支給されます。金額は年度によって変わります。
| 項目 | 対象学年 | 小学校 | 中学校 |
|---|---|---|---|
| 学用品費 | 全学年 | 11,630円 | 22,730円 |
| 通学用品費 | 2年生以上 | 2,270円 | 2,270円 |
| 校外活動費(宿泊なし) | 実施学年 | 上限1,600円 | 上限2,310円 |
| 校外活動費(宿泊あり) | 実施学年 | 上限3,690円 | 上限6,210円 |
| 新入学学用品費 | 1年生 | 64,300円 | 81,000円 |
| 新入学準備金 | 次年度1年生(条件あり) | 64,300円 | 81,000円 |
| 修学旅行費 | 対象者の制限あり | 22,690円(国基準) | 60,910円(国基準) |
| 通学費 | 実施学年 | 実費 | 実費 |
| 学校給食費 | 全学年 | 令和8年度は0円(就学援助の費目から除外) | 現物支給 |
| めがね購入費援助 | 必要な児童生徒 | 上限20,000円 | 上限20,000円 |
新入学学用品費と新入学準備金は、重複して受け取れません。
申し込み方法
- 援助を希望する人は、お子さんが在籍している学校に連絡したうえで、「就学援助申出書」に家庭の状況や申し出の理由などを記入して提出します
- 小学校と中学校にそれぞれお子さんがいる家庭は、それぞれの学校へ提出します(1人につき1枚)
- 必要に応じて、民生委員が家庭状況の調査を行います
新1年生の「新入学準備金」
新しく小学校・中学校に入学する子どもを対象に、入学前の3月ごろに新入学準備金が支給されます。
- 新1年生の場合は、学校教育課に申請(12月上旬〜1月上旬)が必要です(3月ごろ給付予定)
- 対象は、三島市内に住み、準要保護の基準に当てはまるか、すでに認定を受けている人で、次年度に三島市立の小中学校に入学する予定の子の保護者です
- 新入学準備金を受け取った人は、翌年度の「新入学学用品費」は支給されません
窓口
教育推進部 学校教育課 学務係 〒411-0858 三島市中央町5-5 Tel:055-983-2670
小学校入学の流れは子どもが小学校に入学する、ひとり親家庭の支援はひとり親家庭の医療費助成・養育費の取り決めへの助成を知りたいをご覧ください。
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