ひとり親家庭の医療費助成・養育費の取り決めへの助成を知りたい
ひとり親の 家庭には、医療費の じぶんで はらう ぶんを たすけて くれる 制度が あります。こども未来課(電話 055-983-2712)に もうしこみます。まいとし 6月に 更新の 手つづきが いります。しないと 6月末で 使えなく なります。養育費の とりきめの 公正証書を つくる おかねを たすけて くれる 制度も あります。
- ひとり親家庭等医療費助成:保険診療の自己負担相当分を助成します。毎年6月に更新申請が必要です
- 養育費確保支援助成金:養育費の取り決めの公正証書作成や調停申立てなどの費用の一部を助成します
- 窓口はどちらもこども未来課(055-983-2712)です
ひとり親家庭等医療費助成
市内に住所があるひとり親家庭等に、健康保険が使える医療の自己負担相当分を助成します。
対象になる人
次のいずれかに当てはまるひとり親で、20歳に達する日の前日までの児童を扶養している人と、その児童です。ただし、本人・児童・本人と生計を同じくする扶養親族の所得税が非課税であることが条件です。
- 配偶者と死別して、現に婚姻していない
- 離婚して、現に婚姻していない
- 配偶者の生死が明らかでない
- 配偶者から遺棄されている(1年以上)
- 配偶者が海外にいて扶養を受けられない(所在不明の場合)
- 配偶者が精神または身体の障害で、長期にわたり労働能力を失っている
- 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されている(1年以上)
- 婚姻によらないで母または父になり、現に婚姻していない
- 配偶者からの暴力の防止に関する法律による命令を受けているため、扶養を受けられない
所得税が課せられていても、16歳未満の扶養親族1人あたり38万円、16〜18歳の扶養親族1人あたり25万円を控除した結果、非課税になれば対象です。
申請するとき
次のものを持って、市役所こども未来課で申請します(令和7年12月2日から必要書類が変わっています)。
- 申請者名義の預金通帳
- 医療保険の資格情報が確認できるもの(家族全員分):「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」、またはマイナポータルの医療保険情報が確認できる画面(またはその写し)
- マイナンバーが分かるもの(家族全員分)
- その年の1月2日以降に三島市に転入した場合(1〜6月の申請なら前年の1月2日以降に転入した場合):同居者全員の個人番号が分かるもの
- 同居の親族がいる場合(子どもから見た祖父母、叔父・叔母、18歳以上のきょうだいなど):地方税関係情報等の取得に関する同意書(同居親族の署名か押印が必要)
- 扶養している児童が進学・就職で住所を移している場合:別居監護申立書と、その児童の住所地の住民票(住所地が三島市内なら不要)
助成の対象になる医療費
保険診療の自己負担相当額です。次のものは対象外です。
- 保険診療の対象にならないもの(文書料、入院証明料、薬の容器代、予防接種代、歯列矯正代、コンタクト処方代、健康診断料、差額ベッド代、交通事故など第三者の行為によるけがの治療費など)
- 入院時の食事療養費
- 訪問看護診療
助成のしくみ
自動償還払い(ふつうの場合)
- 1. 医療機関の窓口で、医療保険の資格情報が確認できるものと受給者証を一緒に出します(処方箋で薬局に行ったときも同じ)
- 2. 窓口では、いったん通常の自己負担額を支払います
- 3. 後日、医療機関等から市に情報が届き、受診した月のおおむね2か月後の月末に、登録した口座へ自己負担相当額が振り込まれます
- 静岡県外で受診したとき
- 窓口で受給者証を出し忘れたとき
健康保険組合の付加給付や高額療養費に当たる場合は、そちらの決定通知を確認してからの振り込みになるため、支払いまでに期間がかかります。
受給できる期間と、毎年の更新
- 受給資格の期間は、申請日の翌日から、児童が20歳に達する日の前日が属する月の月末までです
- 毎年6月に更新申請(現況届)が必要です。所得税が非課税であることを確認するため、事前に所得の申告をします(収入がない場合も0円の申告が必要)
- すでに受給している人には、6月初旬から中旬に案内が郵送されます
- 更新申請をしないと、その年の6月末日で受給資格がなくなります。 7月以降に更新した場合、資格発生日は申請日の翌日からです
- 新規で申請する人には案内は送られません。対象になりそうな人は自分で申請します
変更があったとき
次の場合は手続きが必要です。
- 氏名・住所・家族構成・加入している医療保険・金融機関が変わった
- 復縁・再婚・同棲・内縁関係などで、ひとり親家庭に当てはまらなくなった
- 対象の児童を監護・養育しなくなった(福祉施設への入所、児童の婚姻、元配偶者が児童を引き取る場合など)
ひとり親家庭養育費確保支援助成金
養育費の取り決めのための費用の一部を支援します(養育費の取り決めが確定した日が令和8年4月1日以降のものが対象)。
対象になる人(すべてに当てはまる人)
- 市内に住所がある
- 配偶者がなく、養育費の取り決めの対象となる児童を扶養している
- 養育費の取り決めに係る公正証書などの費用を支払った
- 過去にこの支援金の交付決定を受けていない
- 過去に同じ趣旨の国や他の自治体等の助成を受けていない、または受ける見込みがない
助成内容(上限まで)
| 対象経費 | 上限 |
|---|---|
| 公正証書の作成にかかる公証人手数料(強制執行認諾約款のあるものに限る) | 43,000円 |
| 調停申立てや裁判などにかかる収入印紙代、戸籍謄本等の添付書類の取得費用、送達などに必要な郵便切手代 | 76,000円 |
申請期限
養育費の取り決めが確定した日の属する月の翌月から6か月以内です。
必要なもの
- 申請書
- 申請者と扶養している児童の戸籍謄本または抄本(提出日から3か月以内に発行されたもの)
- 世帯全員の住民票の写し(提出日から3か月以内のもの)
- 対象経費の領収書等の写し(申請時に原本を持参。コピーのあと原本は返却)
- 公正証書等の謄本(裁判所に調停等を申し立てた場合は、申立書の写し。受付印・収入印紙の貼付が確認できるもの)
- その他、市長が必要と認めるもの
窓口
こども・健幸まちづくり部 こども未来課 こども未来係 〒411-8666 三島市北田町4-47 Tel:055-983-2712 / Fax:055-983-2709
子どもの医療費の助成は子どもの医療費を助成してもらいたい、学用品費などの補助は就学援助制度を利用したいもあわせてご覧ください。
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