家の耐震化・ブロック塀の撤去に補助を受けたい(耐震診断・耐震シェルター・ブロック塀)
古い 家の 耐震や、道路に めんした ブロックべいを なおす 市の 補助が あります。どれも 工事を はじめる まえ(けいやくの まえ)に 申請します。おかねが なくなったら おわりです。まず 住宅政策課(電話 055-983-2644)に そうだんして ください。
- 昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅の耐震診断(無料)や耐震改修、耐震シェルター・防災ベッドの設置に、市の補助があります
- 道路に面したブロック塀の撤去・建替にも補助があります
- どの事業も、着手前(契約前)に申請が必要です。着手したもの・終了したもの・年度をまたぐ事業には補助金を出せません
- 補助は予算の範囲内で、なくなり次第終了します。各事業の申請受付は12月中で終了します
木造住宅の耐震化
わが家の専門家診断(無料)
昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅(戸建住宅・長屋・共同住宅)が対象です。市から派遣された専門家(静岡県耐震診断補強相談士)による無料の耐震診断を受けられます。耐震補強工事の相談にも乗ってもらえます。
- 耐震性の確認をしたい場合が対象です(除却や建替えを予定している場合は除く)
- 申し込みは窓口・電話・電子申請で受け付けています
木造住宅の耐震改修(補強計画一体型)
昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅で、補強計画をつくって耐震改修工事をする場合に、工事費用の一部が補助されます。
- 対象の建物:昭和56年5月31日以前に建築した木造軸組住宅で、耐震診断の結果「やや危険(耐震評点1.0未満)」とされたもの。補強計画に基づく工事で、一応安全(耐震評点1.0以上)になるもの
- 補助額:1棟あたり上限100万円(65歳以上の方のみが住む世帯、障害者と同居の世帯等は120万円)。耐震改修利子補給制度を利用する場合は、上限50万円(同世帯は62.5万円)
- 令和8年度からの変更点:耐震改修後の評点が「1.0以上かつ0.3以上向上」から「1.0以上のみ」に変わりました。劣化度による低減係数だけを使った改善は対象外です。補助金の申請は1人1回までになりました
- 耐震診断などは、建築士事務所に所属する静岡県耐震診断補強相談士が行います
- 申請前に、見積書(補強計画策定と概算補強工事費)の写し、建築時期を明らかにする書類、建築物の付近見取図、配置図・平面図などを添えて申請します(所有者以外が申請する場合は所有者の承諾書)
木造住宅の除却
昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅のうち、耐震診断の評点が1.0未満で、特定行政庁から勧告等を受けたものに限り、建物全部の除却工事費用の一部が補助されます。補助額は上限30万円です。
耐震シェルター・防災ベッド
地震で住宅が倒壊したときに安全な空間を確保できる装置を、1階部分に新たに設置する人への補助です。
- 対象の住宅(すべてに当てはまること):昭和56年5月31日以前に建築(着工)された2階建て以下の木造住宅(長屋・共同住宅を除く)で、もっぱら居住用/1階部分へ設置するもの/三島市木造住宅耐震補強助成事業を実施していない住宅/自ら居住する住宅
- 補助額:耐震シェルター・防災ベッドとも、設置費用の3分の2以内、上限20万円
- 対象になる製品などは、公式ページの概要資料で確認します
- 申請書類:補助金交付申請書、建築時期・構造を明らかにする書類、見積書の写し、設置箇所が分かる図面、付近見取図、現況写真(所有者以外が申請する場合は所有者の承諾書)
ブロック塀の撤去・建替
地震で倒れて第三者に被害を与えるおそれのある、道路に面したブロック塀(擁壁は除く)が対象です。高さ60cmを超える(目安:4段以上)ブロック塀は、原則として全段撤去します。隣地との境界に面するものと門柱は対象外です。
除却(撤去)事業
除却に必要な費用(見積金額)と、ブロック塀の長さ1メートルあたりの基準額に長さを掛けた額を比べて、少ない額の3分の2を補助します(千円未満切り捨て)。
| 道路の種類 | 1メートルあたりの基準額 | 上限 |
|---|---|---|
| 避難路・避難地・通学路沿い | 20,000円 | 上限なし |
| それ以外の道路沿い | 9,000円 | 1敷地につき18万円 |
建替事業
緊急輸送路沿い・通学路沿いのブロック塀を撤去し、新たにフェンス等(組積造・補強コンクリートブロック造の塀を除く)を設置する場合の補助です。見積金額と、1メートルあたり基準額58,400円に長さを掛けた額を比べて、少ない額の3分の2を補助します(上限なし)。
手続きの流れ
- 1. 事前相談:まず住宅政策課へ。職員が、補助対象のブロック塀かどうか現地確認に来ます
- 2. 工事業者と相談:見積書など申請に必要な書類を準備
- 3. 交付申請:所有者が申請(除却は申請書と見積書。建替は申請書・見積書の写し・除却するブロック塀等の配置図・フェンス等の設計図書)
- 4. 交付決定:審査後、交付決定通知書が届きます。通知書が届く前に工事契約をすると、補助は受けられません
- 5. 契約・着工:交付決定通知書を受けてから工事契約をして着工
- 6. 完了報告:補助事業完了報告書、領収書の写し、完了写真、交付・請求書
- 7. 補助金の支払い
事業者・施設向けの補助
公式ページには、次の事業者・施設向けの補助もあります。この記事では詳細を扱いません。公式ページで確認してください。
- 非木造住宅(および木造住宅以外の建築物)の耐震診断
- 既存災害拠点施設等の耐震改修
- 緊急輸送道路沿道の通行障害既存耐震不適格建築物等の耐震改修
窓口
計画まちづくり部 住宅政策課 建築指導係 〒411-8666 三島市北田町4-47 Tel:055-983-2644
家具の固定や感震ブレーカーの補助は、地震に備えて家具を固定したい・感震ブレーカーをつけたいをご覧ください。
相談する・間違いを知らせる