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災害時に自力で避難できない家族がいる(避難行動要支援者名簿)

🛟 防犯・防災 2026年9月24日 時点
やさしい日本語

災害の ときに 自分では にげられない 人の 名前などを、市が「名ぼ」に します。名ぼに のせる ことに 同意した 人の ぶんだけ、地元の 自治会や 民生委員などに わたされます。ただし、名ぼに のっても かならず 助けて もらえる わけでは ありません。ふだんから 防災訓練に 出て、近所の 人と つながって おきましょう。問い合わせは 福祉総務課(電話 055-983-2610)です。

  • 災害時に自力で避難することが難しく、家族の支援も受けられない人(避難行動要支援者)の名簿を、市が整備しています
  • 名簿は、同意した人の分だけ、地元の自治会・町内会、自主防災組織、民生委員などに提供され、安否確認や避難誘導に使われます
  • 名簿に載っても、必ず助けてもらえるわけではありません。 日ごろから地域とつながっておくことが大切です

対象になる人

在宅で生活していて、次のいずれかに当てはまる人です。

  • 要介護認定3〜5の方
  • 身体障害者手帳1〜2級の方
  • 精神障害保健福祉手帳1〜2級の方
  • 療育手帳A判定の方
  • 難病患者の方
  • 一人暮らしの高齢者(80歳以上)、または高齢者(80歳以上)のみの世帯
  • 自治会が支援の必要があると認めた方

名簿に載る内容

氏名、生年月日、住所、性別、電話番号、自治会・町内会名、組・班、避難支援を必要とする理由(要介護・障がい・高齢など)

名簿の使われ方

災害時の避難などのときに、できるだけ地域で支援が受けられるよう、市が平常時から、同意した人の名簿だけを次の人たちへ提供しています。

  • 地元の自治会・町内会
  • 自主防災組織
  • 地域の民生委員
  • 避難支援者(隣近所で支援してくれる人)など

名簿への掲載に同意する

対象者のうち、まだ同意していない人には、2月初めごろに同意確認の通知が送られます。届いたら回答してください。

災害に備えて知っておくこと

  • 要支援者は、自分から町内の防災訓練に参加するなど、日ごろから防災の意識を高めましょう
  • 要支援者は、名簿に載ったからといって、必ず助けてもらえるわけではありません
  • 避難支援を行う人に、避難支援を行う法的な責任や義務はありません
  • 災害対策基本法の改正により、要支援者ごとに「避難支援を行う人」や「避難先」などを記載した「個別避難計画」の作成が、市の努力義務になりました

気をつけること

  • 通知が届かない場合の対応や、通知の送付時期の詳細は、公式ページに書かれていません。福祉総務課へ問い合わせてください
  • 名簿の対象かどうか迷うときも、福祉総務課へ相談してください

窓口

社会福祉部 福祉総務課 〒411-8666 三島市北田町4-47 Tel:055-983-2610 / Fax:055-976-5555

自治会の防災は自治会・自主防災組織の防災活動・補助金まとめ、防災情報の受け取りは災害・避難情報をメールで受け取りたい、地震への備えの補助は地震に備えて家具を固定したい・感震ブレーカーをつけたいをご覧ください。

🏛️ 三島市の公式ページで確認する → 手続きの詳細・最新の料金や受付時間は、必ず公式ページでご確認ください。
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