災害時に自力で避難できない家族がいる(避難行動要支援者名簿)
やさしい日本語
災害の ときに 自分では にげられない 人の 名前などを、市が「名ぼ」に します。名ぼに のせる ことに 同意した 人の ぶんだけ、地元の 自治会や 民生委員などに わたされます。ただし、名ぼに のっても かならず 助けて もらえる わけでは ありません。ふだんから 防災訓練に 出て、近所の 人と つながって おきましょう。問い合わせは 福祉総務課(電話 055-983-2610)です。
- 災害時に自力で避難することが難しく、家族の支援も受けられない人(避難行動要支援者)の名簿を、市が整備しています
- 名簿は、同意した人の分だけ、地元の自治会・町内会、自主防災組織、民生委員などに提供され、安否確認や避難誘導に使われます
- 名簿に載っても、必ず助けてもらえるわけではありません。 日ごろから地域とつながっておくことが大切です
対象になる人
在宅で生活していて、次のいずれかに当てはまる人です。
- 要介護認定3〜5の方
- 身体障害者手帳1〜2級の方
- 精神障害保健福祉手帳1〜2級の方
- 療育手帳A判定の方
- 難病患者の方
- 一人暮らしの高齢者(80歳以上)、または高齢者(80歳以上)のみの世帯
- 自治会が支援の必要があると認めた方
名簿に載る内容
氏名、生年月日、住所、性別、電話番号、自治会・町内会名、組・班、避難支援を必要とする理由(要介護・障がい・高齢など)
名簿の使われ方
災害時の避難などのときに、できるだけ地域で支援が受けられるよう、市が平常時から、同意した人の名簿だけを次の人たちへ提供しています。
- 地元の自治会・町内会
- 自主防災組織
- 地域の民生委員
- 避難支援者(隣近所で支援してくれる人)など
名簿への掲載に同意する
対象者のうち、まだ同意していない人には、2月初めごろに同意確認の通知が送られます。届いたら回答してください。
災害に備えて知っておくこと
- 要支援者は、自分から町内の防災訓練に参加するなど、日ごろから防災の意識を高めましょう
- 要支援者は、名簿に載ったからといって、必ず助けてもらえるわけではありません
- 避難支援を行う人に、避難支援を行う法的な責任や義務はありません
- 災害対策基本法の改正により、要支援者ごとに「避難支援を行う人」や「避難先」などを記載した「個別避難計画」の作成が、市の努力義務になりました
気をつけること
- 通知が届かない場合の対応や、通知の送付時期の詳細は、公式ページに書かれていません。福祉総務課へ問い合わせてください
- 名簿の対象かどうか迷うときも、福祉総務課へ相談してください
窓口
社会福祉部 福祉総務課 〒411-8666 三島市北田町4-47 Tel:055-983-2610 / Fax:055-976-5555
自治会の防災は自治会・自主防災組織の防災活動・補助金まとめ、防災情報の受け取りは災害・避難情報をメールで受け取りたい、地震への備えの補助は地震に備えて家具を固定したい・感震ブレーカーをつけたいをご覧ください。
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